利用規約
合同会社 太郎が運営する「レンタル携帯 レン太郎」の業務を遂行するにあたり、弊社は社会的秩序と公序良俗に沿って健全で堅実な社会貢献を実施し、常に弊社での業務に関し公正明大であり開放的な事業情報の開示を心掛けます。
弊社がサービスの提供を行う対象は、すべての国民を対象とし、その国民は法と秩序を守り、社会の常識や人の権利を尊重できる健全な国民を対象にしており、反社会的な勢力および個人を対象とするものではないことをここに宣言します。
弊社とご契約者並びにご利用者の間で取り交わされるすべての事実において、当事者は弊社の定める「利用規約」を遵守するものであり、これは、相互の利益を優先するためのものであり、弊社の利益追求のために作られたものではありません。
第1条
(契約の成立)
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契約者は、合同会社太郎(以下、弊社という)が、お客様のレンタルサービスの申込に基づき、所定の確認手続きを行い、弊社が承諾したものをいう。
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契約者は、弊社からレンタル商品(以下、「商品」という)のレンタルサービスを受けられる,ものとする。
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契約者は、弊社の提供するサービスすべてにおいてその効力を行使できるものとする。ただし、契約者が契約内容に反する行為、またはその事実が発覚した場合は、これを行使できないものとする。
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契約者は、弊社の提供するサービスを利用するにあたり、
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レンタルを行う場合は、商品の内容を請求書又は納品書に記載するものとする。
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契約者は、弊社の定める「利用規約」を同意した上で、レンタルサービスの申し込みを行ったものとする。
第2条
(個人情報の取り扱いについて)
弊社は、ご契約者様の個人情報については、会員と弊社との間のレンタル契約の締結並びにレンタル契約後の弊社の権利の保存、管理、変更および権利行使、弊社の提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用し、ご契約者様はこれを了承するのとする。
第3条
(担保責任)
弊社はご契約者様に対し、引き渡し時において商品が正常な性能を備えている事のみを担保し、商品の商品性または賃貸人の使用目的への適合性については担保しない。ご契約者様が商品の引き渡しを受けた後2日以内に商品の性能の欠陥を知りえたにも関わらず弊社に対してその事実を通知しなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとみなす。
第4条
(免責)
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天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入れ先の債務不履行その他弊社の責に帰する事ができない事由により、商品引き渡しが遅れ、または引き渡しが不能となった場合、弊社はその責を負わない。
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契約者の商品の使用、保管に起因して、契約者および第三者に損害が生じた場合についても、契約者の責任において処理し、この場合弊社はその責任を負わないものとする。
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個々の取引における商品のレンタルに関し、弊社の責に帰すべき事由その他の事由によって弊社が契約者に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、契約者が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個人契約におけるレンタル料相当額を上限とする。
なお、商品の不具合および第4条1項に起因して契約者又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大などをいいます。)については、弊社その責任を負わないものとする。
第5条
(レンタル期間)
レンタル期間は、請求書または納品書に記載したとおりとする。会員は、レンタル期間内に商品を返却又は返却手続きをするものとする。レンタル期間の延長は、レンタル期間内にご契約者様が弊社へ連絡し、弊社がそれを認めた場合に限りできるものとする。
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レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金とする。
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弊社に延長の連絡なく返却満了日を過ぎて返却された場合、別途定める延滞料金を支払うものとする。
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レンタル契約期間を過ぎ無断延長した場合、弊社の判断により回線停止および強制解約できるものとする。
第6条
(貸し出し数の制限)
個人契約への貸し出し数は原則1台まで、法人契約においても企業規模等を考慮の上、貸し出し数量の制限を行う場合がある。
また、商品の在庫により貸し出し数量が制限されても意義のないものとする。
第7条
(レンタル料金)
レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。
第8条
(支払方法)
個人及び法人の契約のレンタル料金(配送引き取り金、消費税を含む)の支払いは原則として、クレジットカードを持つ会員は優先してクレジットカードを使った方法による決済方法とする。(なお、利用者のクレジットカードの情報などの決済情報は、決済代行会社にて直接処理されています。当社が利用者のクレジットカード情報などの決済情報を保管することはありません。)
ただし、クレジットカードを持たない会員のお支払方法を、口座引き落とし又は、弊社の口座へ振替方法で決済することとし、契約時に確認したお支払方法での支払いの債務を履行することとする。この時、振り込み人情報に契約者の氏名、契約者が弊社からレンタルしている電話番号(携帯電話以外「wifiルーター、など」をレンタルした契約者の場合は、ご契約時にお届け頂いた番号または弊社の番号を記録して振り込みを行うこととする。
振替を決済方法としている契約者の場合は、原則ご契約時にデポジット代金として弊社の定める料金をご契約時にお支払いいただくこととする。
レンタル料金のほかに、通話料・サービス利用料等が発生した場合は精算額を算出し、クレジットカードより引き落とすものとする。銀行振り込みの場合はレンタル料金と合わせて通話料・サービス料等の利用料金も支払うものとする。
第9条
(中途解約)
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レンタル期間の満了を迎える前に、解約及び月額料金の遅滞により弊社が強制的にサービスの停止を行った場合は、デポジット代金の返金は行わないものとする。
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契約期間の満了を迎える前に解約した場合または、中途解約として違約金を徴収する。
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但し、レンタル期間の残りが3か月以上ある場合は、弊社所定の中途解約料金を差し引いた残期間分のレンタル料金の一部返却または割引を行うものとする。
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見積り等で長期契約された場合は相対契約となり9条2は適用外とする。
第10条
(商品の保全)
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弊社は、随時商品の保管状況の点検または報告を契約者に求めることができるものとする。
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契約者は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないのとする
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契約者は、弊社商品について第三者からの差押え、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を弊社に通知しなければならない。
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契約者は、弊社の承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。
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商品の引き渡し後のトラブルにより発生した損害については、弊社は一切責任を負わないものとする。
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契約者が購入した携帯端末は、保証期間を経過した時点で所有権の移転が行われたものとし、契約時の契約時に同意したレンタル料金の支払いのみを義務とし、レンタル期間を契約者の債務期間と定める。但し、契約者は、レンタル期間満了を経過した後に、その義務の終了を弊社へ申し出ることができる。契約期間満了後は、その権利へ制限を付さないものとする。
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レンタル会員は、弊社に届けている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。
第11条
(商品の滅失、毀損など)
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レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)などについて、原則として同等の商品との取り替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額を契約者が負担するものとする。ただし、弊社の安心補償サービスに加入されている場合は別途所定の金額を支払うものとする。
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あんしん補償の対象となるものは、破損、水没を含め修理できる状態に限る。内部液晶の故障、ソフトウェアの修復などの修理できないものは、レンタル会員の負担にて弁済するものとする。
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紛失、盗難、天災糖で商品に以上が発生した場合は、遅滞なく弊社に報告するものとする。
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契約者が購入した端末について、契約者がその商品を確認した時点で、その商品の状態に関わらず、一切の責任を契約者が負うものとし、レンタル商品以外の責任を弊社は一切負わないものとする。但し、契約時にこれとは異なる保証に関わる規定がある場合は、それを優先することとし、その保証期間経過後にこの項目が適用となる。
第12条
(身分証明義務)
契約者は、弊社との契約に際して身分証明書の提出を弊社へ提出する義務を負うものとする。
契約者は、12条1項に従い、身分証明証の提出を行う場合、決められた方法に従い提出するものと、提出された身分証明書については、返却しないものとする。
契約者から提出を受けた身分証明証は、弊社の個人情報取り扱いの規定に従い、適切な管理及び処理を行う。
契約者は、虚偽の申告をしないこと。また、提出する身分証明証に故意に改ざん、変更、加工を行ってはならない。
もし、第12条4項に反した事が発覚した場合、弊社はサービスを強制的に停止することができる。
なお、犯罪に抵触すると判断した場合、弊社はその事実を警察機関へ通報する義務を負うものとする。
第13条
(契約の解除)
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契約者が、上記の各項の事項に違反した場合または弊社の債権保全上のために必要と認められる場合は、弊社は通知、催告なしで商品の引き上げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。
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前項によって弊社が商品の返還を請求した時は、契約者は直ちにその商品を返却しなければならない
第14条
(禁止事項)
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契約者および利用者は、レンタル携帯電話回線に対して転送設定を行い、別の電話番号へ転送して定められた使用目的以外での使用を禁止る
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契約者および利用者は、端末に挿入されているSIMカードを取り外し、ほかの通信機器での利用をしてはならない。
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契約者および利用者は、携帯端末およびその他の端末以外での通信接続及び通信設定を変更してはならない。
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契約者および利用者で、かつ、電気通信事業者の届け出のない法人企業は、当社のレンタル通信機器を個人に再販してはならない。
第15条
(裁判の管轄)
本契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、東京地方裁判所をもって管轄とする。
第16条
(協議事項)
本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、弊社と会員の間で協議し全力で解決するものとする。
第17条
(規約外事項)
本規約以外に当社と利用者間に別途取り決めがある場合はそれを優先するものとする。
合同会社 太郎
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